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プライバシーポリシー

加盟店様各位

拝啓、盛夏の候、貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
早速ですが、この度、弊社におきまして、標記のとおり定型契約書「クレジット契約(立替払契約)について」(個人用書式・法人用書式とも)の条項等を以下のとおり一部変更することとなりましたので、ご案内申し上げます。

なお、変更後の契約条項等で、効力発生日以降のご利用をもって変更に同意いただいたものとさせていただきますので、ご査収の程、よろしくお願い申し上げます。
ご注意★★個人のお客様で連帯保証人取得の場合は、WEBではなく、本紙のショッピングクレジット申込書をご利用願います。★★

【変更日】2026年8月3日お申込み分から  【効力発生日】2026年8月3日以降のご使用日から

個人用書式

【表紙1】1.(4)追記
(4)申込書に記載されていない附帯サービスや約束事項をアーチ企業に故意に隠匿してお申込みすることは不正行為です。またクレジット代金を申込者以外の者(販売店も含む)が負担する約束をしてお申込みをすることも、いかなる理由があっても不正行為です。これらをご理解頂いた上で、上記(1)につき再度、慎重にご確認ください。
契約条項タイトル

【変更前】
ショッピングクレジット お申込の内容

▼ ▼ ▼

【変更後】
契約条項

契約条項冒頭

【変更前】
申込者(以下「私」といいます。)および連帯保証人予定者(以下「連帯保証人」といいます。)は、以下の条項を承認のうえ、私が表記販売店(以下「販売店」といいます。)との間で締結する売買契約にもとづき購入する表記の商品もしくは権利または役務提供契約にもとづき提供を受ける表記役務(以下これらを総称して「商品等」といいます。)の現金価格合計から頭金を除いた額(以下「残金」といいます。)を、アーチ企業株式会社(以下「当社」といいます。)が私に代わって販売店に立替払することを委託し、当社はこれを受託します。

▼ ▼ ▼

【変更後】
申込者(以下「私」といいます。)および連帯保証人は、以下の条項を承認のうえ、私がショッピングクレジットお申込の内容記載の販売店(以下「販売店」といいます。)との間で締結する売買契約にもとづき購入する商品もしくは権利または役務提供契約にもとづき提供を受ける役務(以下これらを総称して「商品等」といいます。)の現金価格合計から頭金を除いた額(以下「残金」といいます。)を、アーチ企業株式会社(以下「当社」といいます。)が私に代わって販売店に立替払することを委託し、当社はこれを受託します。

第2条(商品等の引渡)

【変更前】
商品等は、本契約成立後表記の時期に販売店から私に引渡し、または提供されるものとします。

▼ ▼ ▼

【変更後】
商品等は、本契約成立後ショッピングクレジットお申込の内容記載の時期に販売店から私に引渡し、または提供されるものとします。
所有権留保のため、私に商品が引き渡された時点で、商品について私から留保所有権者に対して占有改定の方法による引渡しがされたものとします。

第3条(分割支払金の支払方法)

【変更前】
私は、残金に表記分割払手数料を加算した金額(以下「分割支払金合計」といいます。)を表記支払方法により、支払期日までに当社に支払うものとします。

▼ ▼ ▼

【変更後】
私は、残金に分割払手数料を加算した金額(以下「分割支払金合計」といいます。)をショッピングクレジットお申込の内容記載の支払方法により、支払期日までに当社に支払うものとします。

第4条(早期完済の場合の特約)

【変更前】
私が、当初の契約のとおりに分割支払金の支払を履行している場合には、約定支払期間の中途であっても早期完済することができます。この場合の支払金額は78分法またはそれに準ずる当社所定の計算方法により算出された期限未到来の分割払手数料のうち当社所定の払戻金を当社に請求できるものとします。

▼ ▼ ▼

【変更後】
又は連帯保証人が、当初の契約のとおりに分割支払金の支払を履行している場合には、約定支払期間の中途であっても早期完済することができます。この場合、私が当初の契約のとおりに分割支払金の支払を履行し、かつ約定支払期間の中途で残金全額を一括して支払ったときは、私は78分法またはそれに準ずる当社所定の計算方法により算出された期限未到来の分割払手数料のうち当社所定の払戻金から、当社所定の早期完済手数料(払戻金の30%相当額)を控除したものを当社に請求できるものとします。

第6条 (商品等の所有権留保に伴う特約)(2)追記

【追記】
(2)前項にかかわらず、登録を対抗要件とする車両等の所有権は、私の販売店に対する売買契約上の債務が消滅するまで販売店に留保され、当社が販売店に対して立替払いを行ったときは、当社は、民法の定めに基づき当然に販売店に代位し、販売店の私に対する売買契約上の債権の効力及び留保所有権に基づき販売店が有していた一切の権利を行使できることを確認するとともに、前項各号を遵守します。

第7条(商品等の滅失・毀損等の場合の責任)

【変更前】
私は、本契約にもとづく債務の完済までに、商品等が事故・火災・風水害・盗難等により滅失・毀損等したときは、すみやかに当社に通知するとともに、表記支払方法により債務の履行を継続するものとします。

▼ ▼ ▼

【変更後】
私は、本契約にもとづく債務の完済までに、商品等が事故・火災・風水害・盗難等により滅失・毀損等したときは、すみやかに当社に通知するとともに、支払方法により債務の履行を継続するものとします。

第8条(届出事項の変更)

【変更前】
(3)私は、住所の変更により表記支払方法による履行が困難となるときは、当社と事前に協議のうえ、他の支払方法に変更するものとします。

▼ ▼ ▼

【変更後】
(3)私は、住所の変更により支払方法による履行が困難となるときは、当社と事前に協議のうえ、他の支払方法に変更するものとします。

第9条(期限の利益喪失)

【変更前】
(1)
⑩当社に差入れた書面に虚偽の記載があったとき、または収入、支出等について虚偽の申告があったとき。
第20条第4項各号のいずれかに該当したとき

▼ ▼ ▼

【変更後】
(1)
⑩当社に差入れた書面に虚偽の記載、または当社の電話確認に対し虚偽の申告があったとき。
⑪第19条第4項各号のいずれかに該当したとき。

第10条(遅延損害金)

【変更前】
(1)私が、分割支払金の支払を遅滞したとき(2)の場合を除く。は、支払期日の翌日から支払日にいたるまで当該分割支払金に対し、以下の年率(1年を365 日とする日割計算、以下同じとします。)を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。

▼ ▼ ▼

【変更後】
(1)私が、分割支払金の支払を遅滞したとき(2)の場合を除く。は、支払期日の翌日から支払日にいたるまで当該分割支払金に対し、以下の年率(1年を365日とする日割計算、以下同じとします。)を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。

第12条(商品等の預り)

【変更前】
私が本契約にもとづく債務の支払を怠ったとき、また第9条に該当する事由があるときは、当社の立替金債権保全のため、当社からの請求により、私はただちに商品等を一時当社に引渡さなければならないものとします。

▼ ▼ ▼

【変更後】
私が分割支払金の支払いを遅滞したとき、当社に留保された所有権(第6条に基づき当社が代位取得した留保所有権を含む。)に基づき、当社は商品等を一時預かることができるものとします。

第13条(商品等の引取および評価・充当)(1)文言変更、(4)(5)(6)追記

【変更前】
(1)私が第9条により期限の利益を喪失したときは、私は事由の如何を問わず、留保した所有権にもとづく商品等の引取請求に同意するものとします。

▼ ▼ ▼

【変更後】
(1)私が第9条により期限の利益を喪失したときは、私は催告がなくとも私の所有権留保にかかる被担保債務の支払のため、直ちに当社に対し商品の現実の引渡しをしなければなりません。
(4)商品が登録を対抗要件とする車両の場合、当社が第1項により商品の現実の引渡しを受けたときは、私は、一般財団法人日本自動車査定協会の評価に基づく評価額を踏まえ当社が相当であると判断した価格をもって所有権留保にかかる被担保債務の弁済に充当されても異議ないものとします。
(5)前項による車両の評価には、車両等に付加された物件も含めるものとし、私は、当社に対しその物件の返還又は損害賠償等の請求を致しません。
(6)前項の充当の後、不足額があるときは、私は直ちにこれを当社に支払います。余剰金があるときは、私は、私の当社に対する一切の債務の弁済に充当されても異議ないものとし、なお余剰あるときは、当社はこれを私に返還します。

第15条(支払停止の抗弁)

【変更前】
(5)④表記支払総額が4万円に満たないとき。

▼ ▼ ▼

【変更後】
(5)④支払総額が4万円に満たないとき。

第16条(保証委託)削除

【変更前】
私は、加盟店に対し、加盟店が私の会社に対する本契約に基づく一切の債務を保証することを委託(する場合)します。私が本契約に基づく債務について60~90日以上遅滞をした場合、加盟店は私の本契約に基づく債務を私に代位して弁済します。

▼ ▼ ▼

【変更後】
(削除により以下条項数繰上あり)

第17条(債権譲渡)

【変更前】
第17条(債権譲渡)

▼ ▼ ▼

【変更後】
第16条(債権譲渡)

第18条(連帯保証人の責任)

【変更前】
第18条(連帯保証人の責任)

▼ ▼ ▼

【変更後】
第17条(連帯保証人の責任)

第19条(公正証書)

【変更前】
第19条(公正証書)

▼ ▼ ▼

【変更後】
第18条(公正証書)

第20条(その他事項)

【変更前】
第20条(その他事項)

▼ ▼ ▼

【変更後】
第19条(その他事項)

第21条(個別支払見込み額の算定に関する合算の同意)削除

【変更前】
1.同意者は、本契約に関し、アーチ企業株式会社が申込者の個別支払可能見込み額を算定する際に、同意者の年収・預貯金・信用購入あっせんに係る債務の支払状況を申込者のそれぞれの項目に合算して算定することに同意します。
2.同意者は、同意者の年収・預貯金・信用購入あっせんに係る債務の支払状況について表面のとおりであることを申告します。

▼ ▼ ▼

【変更後】
(削除により以下条項数繰上あり)
第20条(合意管轄裁判所)

第23条(条項等の変更)文言変更

【変更前】
第23条
(1)当社が本契約条項の内容を変更した場合、当社は、変更内容を私および連帯保証人に通知または当社が相当と認める方法により公告します。
(2)本契約の変更内容に関する通知または公告がされた後に、私および連帯保証人がその変更内容を承認したものとみなします。

▼ ▼ ▼

【変更後】
第21条
当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その効力発生日を定め、本契約を変更する旨、変更後の内容及び効力発生時期を、当社のホームページにおいて公表するほか、必要があるときにはその他相当な方法で私及び連帯保証人に通知した上で、本契約を変更することができるものとします。
①変更の内容が私及び連帯保証人の一般の利益に適合するとき。
②変更の内容が本契約の目的に反せず、かつ変更の必要性、変更後の内容の相当性、その他の変更に係る事情に照らし、合理的なものであるとき。

法人用書式

【表紙1】1.(4)追記

【変更前】
1.お申し込みいただく際には、以下の事項をご確認ください。
(1)お申し込みいただく商品・サービス等は申込書に全て記載されていますか。また、申込書に記載されていない付帯サービスや約束事項はありませんか。
(2)お客さまが購入される商品やサービスの必要とする数量・期間・回数は、ご自身で決められたものですか。
(3)商品およびサービスの内容それらの性能・品質、効果・効能について、カタログ、チラシ、パンフレット等に記載されていた内容どおりの説明でしたか。また、実現が不確実であるのにあたかも確実であるような説明を受けていませんか。

▼ ▼ ▼

【変更後】
1.お申し込みいただく際には、以下の事項をご確認ください。
(1)お申し込みいただく商品・サービス等は申込書に全て記載されていますか。また、申込書に記載されていない付帯サービスや約束事項はありませんか。
(2)お客さまが購入される商品やサービスの必要とする数量・期間・回数は、ご自身で決められたものですか。
(3)商品およびサービスの内容それらの性能・品質、効果・効能について、カタログ、チラシ、パンフレット等に記載されていた内容どおりの説明でしたか。また、実現が不確実であるのにあたかも確実であるような説明を受けていませんか。
(4)申込書に記載されていない附帯サービスや約束事項をアーチ企業に故意に隠匿してお申込みすることは不正行為です。またクレジット代金を申込者以外の者(販売店も含む)が負担する約束をしてお申込みをすることも、いかなる理由があっても不正行為です。これらをご理解頂いた上で、上記(1)につき再度、慎重にご確認ください。

契約条項タイトル変更

【変更前】
ショッピングクレジット お申込の内容

▼ ▼ ▼

【変更後】
契約条項

契約条項冒頭

【変更前】
申込者(以下「当社」といいます。)および連帯保証人予定者(以下「連帯保証人」といいます。)は、以下の条項を承認のうえ、当社が表記販売店(以下「販売店」といいます。)との間で締結する売買契約にもとづき購入する表記の商品もしくは権利または役務提供契約にもとづき提供を受ける表記役務(以下これらを総称して「商品等」といいます。)の現金価格合計から頭金を除いた額(以下「残金」といいます。)を、アーチ企業株式会社(以下「貴社」といいます。)が当社に代わって販売店に立替払することを委託し、貴社はこれを受託します。

▼ ▼ ▼

【変更後】
申込者(以下「当社」といいます。)および連帯保証人は、以下の条項を承認のうえ、当社がショッピングクレジットお申込の内容記載の販売店(以下「販売店」といいます。)との間で締結する売買契約にもとづき購入する商品もしくは権利または役務提供契約にもとづき提供を受ける役務(以下これらを総称して「商品等」といいます。)の現金価格合計から頭金を除いた額(以下「残金」といいます。)を、アーチ企業株式会社(以下「貴社」といいます。)が当社に代わって販売店に立替払することを委託し、貴社はこれを受託します。

第2条(商品等の引渡)文言追記

【変更前】
商品等は、本契約成立後表記の時期に販売店から当社に引渡し、または提供されるものとします。

▼ ▼ ▼

【変更後】
商品等は、本契約成立後お申込の内容に記載の時期に販売店から当社に引渡し、または提供されるものとします。
所有権留保のため、当社に商品が引き渡された時点で、商品について当社から留保所有権者に対して占有改定の方法による引渡しがされたものとします。

第4条(早期完済の場合の特約)文言差替え

【変更前】
当社が、当初の契約のとおりに分割支払金の支払を履行している場合には、約定支払期間の中途であっても早期完済することができます。この場合の支払金額は78分法またはそれに準ずる貴社所定の計算方法により算出された期限未到来の分割払手数料のうち貴社所定の払戻金を貴社に請求できるものとします。

▼ ▼ ▼

【変更後】
当社又は連帯保証人が、当初の契約のとおりに分割支払金の支払を履行している場合には、約定支払期間の中途であっても早期完済することができます。この場合、当社が当初の契約のとおりに分割支払金の支払を履行し、かつ約定支払期間の中途で残金全額を一括して支払ったときは、当社は78分法またはそれに準ずる貴社所定の計算方法により算出された期限未到来の分割払手数料のうち貴社所定の払戻金から、貴社所定の早期完済手数料(払戻金の30%相当額)を控除したものを貴社に請求できるものとします。

第6条(商品等の所有権留保に伴う特約)(2)追記

【変更前】
(1)当社は、本契約にもとづく債務およびその他貴社に対し負担する一切の債務を担保するため、商品等の所有権が本契約成立の時に販売店から貴社に移転し、本契約にもとづく債務が完済されるまで貴社に留保されることを認めるとともに、次の各号を遵守します。
①善良なる管理者の注意をもって商品等を管理し、質入、譲渡、賃貸、担保提供その他当社の所有権を侵害する行為をしないこと。なお、商品等の点検確認を行う場合、これに応じること。
②商品等の所有権が第三者から侵害されるおそれがある場合、すみやかにその旨を貴社に連絡するとともに、貴社が商品等の所有者であることを主張し、証明して侵害の排除に努めること。
③商品等の改造・毀損等現状を変更しないこと。

▼ ▼ ▼

【変更後】
(1)当社は、本契約にもとづく債務およびその他貴社に対し負担する一切の債務を担保するため、商品等の所有権が本契約成立の時に販売店から貴社に移転し、本契約にもとづく債務が完済されるまで貴社に留保されることを認めるとともに、次の各号を遵守します。
①善良なる管理者の注意をもって商品等を管理し、質入、譲渡、賃貸、担保提供その他当社の所有権を侵害する行為をしないこと。なお、商品等の点検確認を行う場合、これに応じること。
②商品等の所有権が第三者から侵害されるおそれがある場合、すみやかにその旨を貴社に連絡するとともに、貴社が商品等の所有者であることを主張し、証明して侵害の排除に努めること。
③商品等の改造・毀損等現状を変更しないこと。
(2)前項にかかわらず、登録を対抗要件とする車両等の所有権は、当社の販売店に対する売買契約上の債務が消滅するまで販売店に留保され、貴社が販売店に対して立替払いを行ったときは、貴社は、民法の定めに基づき当然に販売店に代位し、販売店の当社に対する売買契約上の債権の効力及び留保所有権に基づき販売店が有していた一切の権利を行使できることを確認するとともに、前項各号を遵守します。

第9条(期限の利益喪失)⑩文言変更、⑪条項数変更

【変更前】
(1)当社が次の各号のいずれかの事由に該当したときは、貴社の通知催告がなくても、当社は、本契約にもとづく一切の債務について当然に期限の利益を失い、債務の全額をただちに貴社に支払うものとします。
①分割支払金の支払を遅滞し、貴社から20日以上の相当な期間を定めてその支払を書面で催告されたにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき。
②自ら振出した手形、小切手が不渡になったとき、または一般の支払を停止したとき。
③差押、仮差押、保全差押、仮処分(ただし、信用に関係ないものを除きます。)の申立、または滞納処分を受けたとき。
④破産、民事再生、特別清算、会社更生の申立を受けたとき、または自らこれらの申立をしたとき。
⑤商品等の質入、譲渡、賃貸、その他貴社の所有権を侵害する行為をしたとき。
⑥債務整理のための和解・調停等の申立があったとき、または債務整理のため弁護士等に依頼した旨の通知が貴社に到着したとき。
⑦貴社にとって当社の所在が不明となったとき。
⑧本契約にもとづく債務以外の貴社に対する他の債務で、債務の1つでも期限に支払わなかったとき。
⑨売買契約等の目的・内容が当社にとって営業のためのものである等割賦販売法第35条の3の60第2項に該当する取引については、当社が分割支払金の支払を1回でも遅滞したとき。
⑩貴社に差入れた書面に虚偽の記載があったときまたは収入、支出等について虚偽の申告があったとき。
⑪第19条第4項各号のいずれかに該当したとき。
(2)当社が次の各号のいずれかの事由に該当したときは、貴社の請求により、当社は、本契約に基づく一切の債務について期限の利益を失い、債務の全額をただちに支払うものとします。
①本契約上の義務に違反し、その違反が本契約の重大な違反となるとき。
②当社の信用状態が著しく悪化し、貴社が債権を保全するために必要と認めたとき。
③経営する法人が前項④に該当したとき。
(3)当社は、連帯保証人が第1項②③④⑥⑦、または前項の各号のいずれかに該当し、かつ貴社の要求する連帯保証人の追加に応じないときは、本契約にもとづく一切の債務について期限の利益を失い、債務の全額をただちに支払うものとします。

▼ ▼ ▼

【変更後】
(1)当社が次の各号のいずれかの事由に該当したときは、貴社の通知催告がなくても、当社は、本契約にもとづく一切の債務について当然に期限の利益を失い、債務の全額をただちに貴社に支払うものとします。
①分割支払金の支払を遅滞し、貴社から20日以上の相当な期間を定めてその支払を書面で催告されたにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき。
②自ら振出した手形、小切手が不渡になったとき、または一般の支払を停止したとき。
③差押、仮差押、保全差押、仮処分(ただし、信用に関係ないものを除きます。)の申立、または滞納処分を受けたとき。
④破産、民事再生、特別清算、会社更生の申立を受けたとき、または自らこれらの申立をしたとき。
⑤商品等の質入、譲渡、賃貸、その他貴社の所有権を侵害する行為をしたとき。
⑥債務整理のための和解・調停等の申立があったとき、または債務整理のため弁護士等に依頼した旨の通知が貴社に到着したとき。
⑦貴社にとって当社の所在が不明となったとき。
⑧本契約にもとづく債務以外の貴社に対する他の債務で、債務の1つでも期限に支払わなかったとき。
⑨売買契約等の目的・内容が当社にとって営業のためのものである等割賦販売法第35条の3の60第2項に該当する取引については、当社が分割支払金の支払を1回でも遅滞したとき。
⑩貴社に差入れた書面に虚偽の記載、または貴社の電話確認に対し虚偽の申告があったとき。
⑪第19条第4項各号のいずれかに該当したとき。
(2)当社が次の各号のいずれかの事由に該当したときは、貴社の請求により、当社は、本契約に基づく一切の債務について期限の利益を失い、債務の全額をただちに支払うものとします。
①本契約上の義務に違反し、その違反が本契約の重大な違反となるとき。
②当社の信用状態が著しく悪化し、貴社が債権を保全するために必要と認めたとき。
③経営する法人が前項④に該当したとき。
(3)当社は、連帯保証人が第1項②③④⑥⑦、または前項の各号のいずれかに該当し、かつ貴社の要求する連帯保証人の追加に応じないときは、本契約にもとづく一切の債務について期限の利益を失い、債務の全額をただちに支払うものとします。

第12条(商品等の預り)文言変更

【変更前】
当社が本契約にもとづく債務の支払を怠ったとき、また第9条に該当する事由があるときは、貴社の立替金債権保全のため、貴社からの請求により、当社はただちに商品等を一時貴社に引渡さなければならないものとします。

▼ ▼ ▼

【変更後】
当社が分割支払金の支払いを遅滞したとき、貴社に留保された所有権(第6条に基づき貴社が代位取得した留保所有権を含む。)に基づき、貴社は商品等を一時預かることができるものとします。

第13条(商品等の引取および評価・充当)(1)文言変更、(4)(5)(6)追記

【変更前】
(1)当社が第9条により期限の利益を喪失したときは、当社は事由の如何を問わず、留保した所有権にもとづく商品等の引取請求に同意するものとします。
(2)当社は、貴社が前項により商品等を引取り、客観的にみて相当な価格をもって売却したときは、売却額をもって弁済期限の到来、未到来にかかわらず本契約にもとづく債務の弁済ならびに商品等の回収処分に要した費用に充当することに同意するものとします。また、貴社が受領すべき消費税がある場合には、その消費税相当額を貴社が当該債務ならび費用の内入弁済として任意に充当することに同意するものとします。なお、過不足が生じたときは、当社と貴社との間で、ただちに精算するものとします。
(3)貴社が第1項により商品等を引取るときは、貴社は商品等に付加された物件を含めて引取ることができるものとし、当社は、その物件に関する費用の償還または賠償等の請求をしないものとします。

▼ ▼ ▼

【変更後】
(1)当社が第9条により期限の利益を喪失したときは、当社は催告がなくとも当社の所有権留保にかかる被担保債務の支払のため、直ちに貴社に対し商品の現実の引渡しをしなければなりません。
(2)当社は、貴社が前項により商品等を引取り、客観的にみて相当な価格をもって売却したときは、売却額をもって弁済期限の到来、未到来にかかわらず本契約にもとづく債務の弁済ならびに商品等の回収処分に要した費用に充当することに同意するものとします。また、貴社が受領すべき消費税がある場合には、その消費税相当額を貴社が当該債務ならび費用の内入弁済として任意に充当することに同意するものとします。なお、過不足が生じたときは、当社と貴社との間で、ただちに精算するものとします。
(3)貴社が第1項により商品等を引取るときは、貴社は商品等に付加された物件を含めて引取ることができるものとし、当社は、その物件に関する費用の償還または賠償等の請求をしないものとします。
(4)商品が登録を対抗要件とする車両の場合、貴社が第1項により商品の現実の引渡しを受けたときは、当社は、一般財団法人日本自動車査定協会の評価に基づく評価額を踏まえ貴社が相当であると判断した価格をもって所有権留保にかかる被担保債務の弁済に充当されても異議ないものとします。
(5)前項による車両の評価には、車両等に付加された物件も含めるものとし、当社は、貴社に対しその物件の返還又は損害賠償等の請求を致しません。
(6)前項の充当の後、不足額があるときは、当社は直ちにこれを貴社に支払います。余剰金があるときは、当社は、当社の貴社に対する一切の債務の弁済に充当されても異議ないものとし、なお余剰あるときは、貴社はこれを当社に返還します。

第15条(支払停止の抗弁)

【変更前】
(5)④表記支払総額が4万円に満たないとき。

▼ ▼ ▼

【変更後】
(5)④支払総額が4万円に満たないとき。

第21条(条項等の変更)

【変更前】
貴社は、民法第548条の4の規定により本契約条項を変更することができます。本契約条項を変更する場合、貴社は、その2か月以上前に、貴社のウェブサイトにて本契約条項を変更する旨及び変更後の本契約条項の内容並びにその効力発生時期を告知します。

▼ ▼ ▼

【変更後】
貴社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その効力発生日を定め、本契約を変更する旨、変更後の内容及び効力発生時期を、貴社のホームページにおいて公表するほか、必要があるときにはその他相当な方法で当社及び連帯保証人に通知した上で、本契約を変更することができるものとします。
①変更の内容が当社及び連帯保証人の一般の利益に適合するとき。
②変更の内容が本契約の目的に反せず、かつ変更の必要性、変更後の内容の相当性、その他の変更に係る事情に照らし、合理的なものであるとき。